労働問題の用語集|契約書・示談書・協議書作成代行
■労働基準法
近年は過労死やブラック企業などがマスコミにも取り沙汰され、労働基準法を遵守する気運が高まってきました。
労働基準法という言葉も、会社の代表者だけではなく、そこで働く社員さんなどにも認知されています。
簡潔に言えば、労働時間や、給料、保障の部分など会社が守らなければならないルールを法令化したものです。労働基準法に違反した会社は様々な罰則があります。
残業問題などが話題になりますが、1週間に40時間・1日に8時間を超えて労働をさせてはならないという労働基準法上のルールによるものです。
■サブロク協定
上記の労働基準法の説明で、原則1週間に40時間・1日に8時間を超過する仕事はNGだと述べました。
しかし、実際には皆さん残業していると思います。これはどのような仕組みでしょうか。
大まかには2つのパターンに分けられます。
1、労働者の善意(仕方なく)で残業をしている 2、サブロク協定を結んでいる
1番目は言うまでもありません、本当はいけませんが、労働者が善意で残業するケースです。
かなりの数の中小企業や個人店はこちらにあたるのではないでしょうか。
ちなみに、このような場合の残業は断ることが可能です。
2番目が比較的大きな企業や、優良企業に勤めている人に多いケースです。
実は、会社は合法的に残業時間を確保する方法があります。
それがこのサブロク協定(36協定)と言います。
会社と会社の労働組合が同意する形で、残業の時間を設けることができます。
ただしサブロク協定と言えども残業時間に上限があります。
1週間・・・15時間まで
2週間・・・27時間まで
4週間・・・43時間まで
1ヶ月・・・45時間まで
2ヶ月・・・81時間まで
3ヶ月・・・120時間まで
1年・・・・360時間まで
という決まりです。
さらにこの残業については割増の残業代を支払わねばなりません。
よくニュースなどで話題になるのは、この取り決めをせずに残業をさせていたり、サブロク協定すらも超過する残業を押し付けているような場合です。
■みなし残業
これは基本給に関わるものですね。
残業をしたと【みなして】その残業代を基本給にあらかじめ組み込むというものです。
残業がない月であればお得ですね!
また、残業がある場合でも、みなし残業の時間を超えた分についてはしっかりと残業代を追加で払わねばなりません。しかし、ここが非常に問題になる部分です。
会社としては、みなし残業なのだからということで、それ以上の残業について追加賃金を払わないという態度のところも少なくありません。
もちろん違法なのですが、労働者は立場が弱いこともあり、結果的には会社のいう事を飲まねばならないということが多くなってしまいます。
■懲戒解雇と自主都合退社
会社から解雇を言い渡されると、懲戒解雇になります。
しかし、懲戒解雇というものは気分や好き嫌いでできるものではありません。
ですので、不当解雇になるかどうかという問題も多く孕んでいます。
不当解雇であれば、解雇の取り消しや、それに見合った金額の請求などができます。
また、懲戒解雇にしない代わりに自主都合退社を薦められることもあるでしょう。
会社からすれば、自主都合退社をしてくれれば、余計な波風が立たないですし、あとから不当解雇だと言われることもありません。
労働者にしても、懲戒解雇は自分の経歴に傷がつくので極力避けたいところです。
(履歴書などに経歴を書く際に記載せねばなりません)
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ご推薦のお言葉やお客様のご感想
東京の契約書、協議書、誓約書示談書の簡単解説コーナー。
東京の契約書
会社で働く営業マンや、社長さん、人に大きな額のお金を貸す人など以外は、あまり契約書を普段使うということはないと思うかも知れませんね。
特に自分から作るとなると、ほとんど経験がない人の方が多いでしょう。
ですが、私たちの生活は無数の契約取引で成り立っています。
例えば誰もが利用するコンビニのお買い物も法律的な観点からすると、商取引の契約に該当します。
もちろん東京で暮らす日常生活の全てに契約書を作成することは現実的ではありませんが、ここぞの大事なタイミングには是非ご準備して頂きたいと思います。
それが結果的にあなたを守ることになります。
商談を明文化視える化していなかったがために仕事の代金が回収できない・金銭消費貸借書がなかったために貸したお金が返ってこない・お互いに口約束で合意したのに一方的に反故にされてしまった
ビジネスが盛んな東京ではこのような案件を数えきれないほど、見てきました。
お金が返ってこないのは金銭的なダメージはもちろんですが、何よりも裏切られてしまった事実に精神的に弱っておられる方が多いと感じます。
ご自身だけではなく、ご家族などを守るためにも、是非、契約書の作成を考えて頂ければと思います。
東京の協議書
行政書士が作る協議書は主に2つになります。1つは遺産分割協議書、もう1つが離婚協議書になります。
東京ですと特に、離婚関係のご相談というのは多いです。
離婚自体はお互いの人生やご事情が存在します。それ自体に良し悪しがあるとはまったく思いません。
ですが、ご夫婦のお話合いのみで離婚をする場合には【離婚協議書】を作成した方がいいです。
特にDVのような場合や、お子様の養育費が関係するようなケースは、間違いなく必要になります。
実際に離婚協議書を作成していなかったがために、養育費が支払われずに生活にまで支障がでているとのご相談も頂きます。
ちなみに離婚協議書は裁判所でも作成が可能です。
これは裁判をするのではなく、話し合いの離婚なのですが、夫婦だけで話合うのではなく、裁判所員を交えて話し合いができる制度がございます。
ここで決められたものは離婚協議書として正式に書面で受け取ることができます。
私たち行政書士にご依頼頂くよりも格段に安い値段で済みます。ですが、半年先まで全て日にちが埋まってしまっている裁判所も少なくありません。
料金は押さえられますが、半年~1年くらいは離婚が成立しない可能性もあるので、一刻も早く離婚したいような場合には向いていません。
ですので、当事者の夫婦だけで話し合って離婚をされる方が多いのです。そのような場合には、離婚協議書を作成して頂きたいと思います。
東京の示談書・誓約書
示談書は合意書とも呼ばれています。
法的に言えば少し異なる部分があるのですが、概ね同じものです。つまり、両者が納得して合意している内容をまとめた書面が示談書・合意書です。
この両者が納得して合意をしているのが大変に重要で、一方の言い分だけを押し付けるような形は示談書として好ましくありません。場合によっては裁判などでその言い分が正当ではないと言われてしまうかも知れません。
弊社に頂く東京の示談書の内容としては、不倫不貞行為の慰謝料であったり、何か金銭が関連する示談書がほとんどです。
一方、東京の誓約書のご依頼になると、金銭というよりは行動に対するものが多いです。
交際している人やご夫婦間でDVなどがあり、関係を継続するためにDVをしないことや万が一また暴力などを振るわれた時のペナルティーなどを誓約書に決めたりします。
また、示談書と誓約書がセットになることも多いです。
示談書で不倫に対する慰謝料などを取り決め、誓約書でもう面会や連絡をしないように約束させるようにも使われます。
このような示談書や誓約書はご自身で作成するより、行政書士のような第三者が作成した方が様々なケースの想定が可能な上、相手も真摯に受け止めやすいので、オススメです。