婚約破棄に関する合意書の作成
婚約破棄に関する合意書の作成
離婚協議書と同じくらいに多いご依頼として、婚約破棄に関する契約書があります。
婚約破棄は、どの程度、結婚に向けた話し合いが進んでいるかにもよりますが、後々のお互いの生活や、金銭のやりとりに決着をつけるという意味では大変に有用なものになります。
■種類・・・合意書1つ
■金額・・・5万円
■納期・・・5日
■体系・・・個人
離婚協議書は、お子様がいらっしゃるご夫婦からの相談が圧倒的に多く、その理由はやはり養育費についての取り決めがメインになるからだと思います。
しかし、婚約破棄においてはあまりお子様がいるというケースはなく、両家への対応や今後の二人の生活、引っ越しの費用などが争点になりやすいです。
実際のお客様の事例としては、婚約をしているお二人がおり、一方が結婚前に浮気による不貞行為をしてしまい、それが原因で婚約を解消するというご依頼が最近にございました。
■ポイントとなる一文
甲と乙は、本合意書に記載している事項以外に、相手方に対する債権、債務が一切ないことを確認する。
これは清算条項と呼ばれるものであり、合意書内に書かれている金銭のやりとり以外では、合意書を結んだあとからお互いに何も請求しないという取り決めです。
この条文を入れていない場合、合意書を結んだ後からでも何かにつけて金銭を請求できる可能性が出てきてしまいます。
忘れずに記載しておきたい部分です。
また、このケースのお客様の実例としては、下記のような内容を合意書に盛り込む方が多く見受けられます。
・双方ともに相手方の親族や職場へ連絡接触をしない
・不貞行為に対する慰謝料の請求はしない(その逆に慰謝料として解決金○○円を請求する)
・引っ越しにかかる費用を請求しない(その逆に○○円を請求する)
・両者で貯蓄した資金を○○円、○○円で分配する
・交際時期に得たお互いの情報を口外せず、ネットやSNS等でも公表しないこと
上記のような項目が比較的よく入れられます。
最終的には弊社にご両人ともに来社頂き、目の前でサインをし、書類作成人として、弊社の代表が最後に押印をする形でお話をまとめることもございます。
ここで1つご注意点なのですが、我々、行政書士は司法書士や弁護士ではありませんので、一方的に相手に慰謝料の交渉をしたり、裁判のアドバイスをすることなどはできません。
あくまでも双方の意思が固まったものを、書面にするということしかお手伝いができませんので、もし争点がまとまらずに、裁判などをご希望であれば、弁護士さんなどにご相談を頂くことになります。
もし分かりづらければ、ご相談ください。
弁護士さんや司法書士さんのご紹介もさせて頂いております。
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