実印などの押印とは

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実印などの押印とは

契約書には印鑑、ハンコを押す風習がありますが、実印なのか認印なのか、捨て印や割り印など、うっかり混ざってしまいそうなものが多いですね。

そこで今回は契約書にまつわる押印についてまとめてみます。

実印と認印、三文判、シャチハタ印

しっかりとした書類には、実印の押印を求められるケースがあります。

認印や三文判では受け付けてくれないのですね。

では、そもそも実印と認印や三文判、シャチハタ印などはどう違うのでしょうか。

この区別は簡単です。

実印と、それ以外の印鑑と考えれば問題ありません。

実印というのは、役所に登録し、印鑑証明が出せる印鑑です。

役所に登録済みの印鑑を実印と言うのに対し、それ以外を認印などと言います。

三文判もシャチハタも大量生産されており、複製が用意なことから実印にする人がいないため、基本的には認印と呼ばれています。

契約書と押印

上記のように、契約書には実印をお願いされたり、役所や国に提出する書類に実印を求められることから、契約書に押印するのは実印ではないとマズイと思ってしまいそうですが、実は特に決まりはありません。

契約の原則としては、両者の合意があればいいので、口約束だとしても契約は成立します。

ではなぜ押印が必要なのでしょうか?

それは、トラブルやリスクの部分が理由です。

上記でも触れていますが、認印などは大量生産された判子であるため、故意に契約をなかったものにしようと考えれば『自分が押した判子ではない!』と言われてしまう可能性があります。

その逆に、本当に自分が押したものではないのに、勝手に押されていたということも考えられます。

実印であれば、本人が市役所などで登録しており、その本人の印鑑であるという証明書も取得できるので、このような間違いが起こりづらいのです。

捨て印と割り印

契約書を締結する時に、捨て印や割り印をお願いされることがあると思います。

この違いを解説します。

まず捨て印です。

捨て印は、契約書の余白に、契約する当事者双方の印鑑を押すことを指します。

捨て印自体は、押しても押さなくても構わない印鑑です。

では捨て印を押す意味とはなんでしょうか?

結論から言えば、契約書の修正が簡単にできるという理由です。

書類の訂正は訂正箇所を二重線で引いて、その上から印鑑を押すのが一般的ですが、契約書などのように、長文で条項がたくさんある書類だと、あとから誤字や間違いを発見することもあります。

この時、その都度相手に二重線を引いてもらい、その上から印鑑を押してもらうのでは大変な手間になってしまいます。

捨て印があれば【そちらで訂正していいですよ】という意味になるので、契約書の訂正が楽なのです。

しかし、裏を返せば、訂正されたくない部分を勝手に訂正されてしまうというリスクがあります。

相手の要求に応じて気軽に捨て印を押す前に、一度立ち止まることも必要でしょう。

次に割り印です。

割り印とは、複数になった契約書に対し、中身の書き換えを防止したり、同じ書類の契約書であることを証明するために、契約書をずらして複数枚にまたがるように押す印鑑です。

多くは契約書の上部に押されています。

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