実用新案・意匠権・商標権契約書|契約書・示談書・協議書作成代行

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実用新案・意匠権・商標権契約書|契約書・示談書・協議書作成代行

実用新案・意匠権・商標権契約書

特許契約と同様に実用新案、意匠権などにも実施権(この特許を使う権利)契約をすることができます。

そこで、実用新案や意匠権、商標権などの違いについても一度ここでまとめたいと思います。


・実用新案
製品の形や構造の考察について取得する権利です。
10年が権利の継続年数になります。

・意匠権
製品のデザインに関連する権利です。
20年が権利の継続年数になります。

・商標
ネーミングやロゴマークに与えられる権利です。
基本10年が権利の継続年数になります。

上記ですとあまりイメージがわきづらいですね。

自転車を例にとってみてると分かりやすいと思います。

例えば、他の自転車よりも早く走る【走る君】という自転車があるとします。

ここでの権利を考えると
・走る君が早く走るための構造やブレーキ・ペダルなどの形状の考案にかかるのが実用新案です。
・走る君の全体的なデザインや、早そうな独特の見た目が意匠権です。
・走る君という名前や、自転車に表示されるロゴが商標です。


こう見ると、1つの製品でも複数の特許が存在することが分かります。

もちろん全てを同一企業で取得することも可能ですし、別々に取得しても問題ありません。

そしてこのような権利を、他人や他社が使う事を認めるのが許諾実施権になり、この契約書を許諾契約書といいます。

中身については特許の許諾契約書を参考にして頂ければと思います。

また、行政書士は、許諾に関しての契約書作成は可能ですが、特許の申請自体は弁理士でなければできませんので、ご注意くださいませ。

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実績

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東京の契約書、協議書、誓約書示談書の簡単解説コーナー。

東京の契約書

会社で働く営業マンや、社長さん、人に大きな額のお金を貸す人など以外は、あまり契約書を普段使うということはないと思うかも知れませんね。

特に自分から作るとなると、ほとんど経験がない人の方が多いでしょう。

ですが、私たちの生活は無数の契約取引で成り立っています。

例えば誰もが利用するコンビニのお買い物も法律的な観点からすると、商取引の契約に該当します。

もちろん東京で暮らす日常生活の全てに契約書を作成することは現実的ではありませんが、ここぞの大事なタイミングには是非ご準備して頂きたいと思います。

それが結果的にあなたを守ることになります。

商談を明文化視える化していなかったがために仕事の代金が回収できない・金銭消費貸借書がなかったために貸したお金が返ってこない・お互いに口約束で合意したのに一方的に反故にされてしまった

ビジネスが盛んな東京ではこのような案件を数えきれないほど、見てきました。

お金が返ってこないのは金銭的なダメージはもちろんですが、何よりも裏切られてしまった事実に精神的に弱っておられる方が多いと感じます。

ご自身だけではなく、ご家族などを守るためにも、是非、契約書の作成を考えて頂ければと思います。

東京の協議書

行政書士が作る協議書は主に2つになります。1つは遺産分割協議書、もう1つが離婚協議書になります。

東京ですと特に、離婚関係のご相談というのは多いです。

離婚自体はお互いの人生やご事情が存在します。それ自体に良し悪しがあるとはまったく思いません。

ですが、ご夫婦のお話合いのみで離婚をする場合には【離婚協議書】を作成した方がいいです。

特にDVのような場合や、お子様の養育費が関係するようなケースは、間違いなく必要になります。

実際に離婚協議書を作成していなかったがために、養育費が支払われずに生活にまで支障がでているとのご相談も頂きます。

ちなみに離婚協議書は裁判所でも作成が可能です。

これは裁判をするのではなく、話し合いの離婚なのですが、夫婦だけで話合うのではなく、裁判所員を交えて話し合いができる制度がございます。

ここで決められたものは離婚協議書として正式に書面で受け取ることができます。

私たち行政書士にご依頼頂くよりも格段に安い値段で済みます。ですが、半年先まで全て日にちが埋まってしまっている裁判所も少なくありません。

料金は押さえられますが、半年~1年くらいは離婚が成立しない可能性もあるので、一刻も早く離婚したいような場合には向いていません。

ですので、当事者の夫婦だけで話し合って離婚をされる方が多いのです。そのような場合には、離婚協議書を作成して頂きたいと思います。

東京の示談書・誓約書

示談書は合意書とも呼ばれています。

法的に言えば少し異なる部分があるのですが、概ね同じものです。つまり、両者が納得して合意している内容をまとめた書面が示談書・合意書です。

この両者が納得して合意をしているのが大変に重要で、一方の言い分だけを押し付けるような形は示談書として好ましくありません。場合によっては裁判などでその言い分が正当ではないと言われてしまうかも知れません。

弊社に頂く東京の示談書の内容としては、不倫不貞行為の慰謝料であったり、何か金銭が関連する示談書がほとんどです。

一方、東京の誓約書のご依頼になると、金銭というよりは行動に対するものが多いです。

交際している人やご夫婦間でDVなどがあり、関係を継続するためにDVをしないことや万が一また暴力などを振るわれた時のペナルティーなどを誓約書に決めたりします。

また、示談書と誓約書がセットになることも多いです。

示談書で不倫に対する慰謝料などを取り決め、誓約書でもう面会や連絡をしないように約束させるようにも使われます。

このような示談書や誓約書はご自身で作成するより、行政書士のような第三者が作成した方が様々なケースの想定が可能な上、相手も真摯に受け止めやすいので、オススメです。

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