内縁・婚姻関連の用語集|契約書・示談書・協議書作成代行

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内縁・婚姻関連の用語集|契約書・示談書・協議書作成代行

■内縁

同棲や結婚と言われるとすぐに分かりますが、内縁と言われるとどのような状態なのかをご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論から言えば、結婚の約束をしている状態で同棲をしている場合を、内縁と言います。

サスペンス劇場などでは、よく内縁の夫や内縁の妻などが事件に巻き込まれるので、あまりいいイメージがないかもしれませんが、特に良いもの悪いものという事でもありません。

内縁=事実婚という見方もできます。結婚の届出をする予定ですよということですね。

ただ、契約書でこの内縁関係が重要になることがあります。

内縁が事実婚というのは何もイメージだけのお話ではありません。

実際に、結婚している状態と同様の権利が発生することがあるのです。

内縁解消の際には、離婚と同様に慰謝料が発生したり、財産分与が行われることもあります。

場合によっては相続なども可能です。


■養育費

養育費という言葉自体は皆様ご存知だと思います。

しかし、契約書を読む・契約書を作成する場合には、養育費の権利というものが重要になることもあります。

離婚した夫婦にお子様がいた場合、この子供には養育費を貰う権利があります。

分かりやすく言えば、夫婦間で養育費の取り決めをしなかった。もしくは、養育費を不要だと決めたとしても、子供には貰う権利があるので、支払いの要求ができるということです。

当社へご相談頂く案件でも、この養育費に関するご依頼が多いので、権利についてまとめてみました。


■共有財産と財産分与

財産分与とは、夫婦で一緒に使うために購入したものや、二人で行った貯金などの共有財産を離婚の際などに分けることです。

この共有財産にも定義があり、一般的には離婚までの財産ではなく、別居までの財産をカウントします。

ですが、実は別居についても権利があり、別居中でも婚姻の関係である以上、夫婦の義務である婚姻費用分担が生きており、この請求が可能です。

簡単に言えば、生活費を貰う権利があるということですね。

もちろん、別居にいたる経緯や、各自の収入などによることは言うまでもございません。


■特有財産

前項では共有財産と財産分与のお話をしました。

では、結婚したら全て2人の財産としてカウントするのかというとそうでもありません。

共有財産の反対に、特定財産というものが存在します。

例えば、婚姻前に自分名義で貯めていた貯金や、自分だけが使うために購入した物品などは各自の所有物として扱われますので、分与の対象外になることが多いです。

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東京の契約書、協議書、誓約書示談書の簡単解説コーナー。

東京の契約書

会社で働く営業マンや、社長さん、人に大きな額のお金を貸す人など以外は、あまり契約書を普段使うということはないと思うかも知れませんね。

特に自分から作るとなると、ほとんど経験がない人の方が多いでしょう。

ですが、私たちの生活は無数の契約取引で成り立っています。

例えば誰もが利用するコンビニのお買い物も法律的な観点からすると、商取引の契約に該当します。

もちろん東京で暮らす日常生活の全てに契約書を作成することは現実的ではありませんが、ここぞの大事なタイミングには是非ご準備して頂きたいと思います。

それが結果的にあなたを守ることになります。

商談を明文化視える化していなかったがために仕事の代金が回収できない・金銭消費貸借書がなかったために貸したお金が返ってこない・お互いに口約束で合意したのに一方的に反故にされてしまった

ビジネスが盛んな東京ではこのような案件を数えきれないほど、見てきました。

お金が返ってこないのは金銭的なダメージはもちろんですが、何よりも裏切られてしまった事実に精神的に弱っておられる方が多いと感じます。

ご自身だけではなく、ご家族などを守るためにも、是非、契約書の作成を考えて頂ければと思います。

東京の協議書

行政書士が作る協議書は主に2つになります。1つは遺産分割協議書、もう1つが離婚協議書になります。

東京ですと特に、離婚関係のご相談というのは多いです。

離婚自体はお互いの人生やご事情が存在します。それ自体に良し悪しがあるとはまったく思いません。

ですが、ご夫婦のお話合いのみで離婚をする場合には【離婚協議書】を作成した方がいいです。

特にDVのような場合や、お子様の養育費が関係するようなケースは、間違いなく必要になります。

実際に離婚協議書を作成していなかったがために、養育費が支払われずに生活にまで支障がでているとのご相談も頂きます。

ちなみに離婚協議書は裁判所でも作成が可能です。

これは裁判をするのではなく、話し合いの離婚なのですが、夫婦だけで話合うのではなく、裁判所員を交えて話し合いができる制度がございます。

ここで決められたものは離婚協議書として正式に書面で受け取ることができます。

私たち行政書士にご依頼頂くよりも格段に安い値段で済みます。ですが、半年先まで全て日にちが埋まってしまっている裁判所も少なくありません。

料金は押さえられますが、半年~1年くらいは離婚が成立しない可能性もあるので、一刻も早く離婚したいような場合には向いていません。

ですので、当事者の夫婦だけで話し合って離婚をされる方が多いのです。そのような場合には、離婚協議書を作成して頂きたいと思います。

東京の示談書・誓約書

示談書は合意書とも呼ばれています。

法的に言えば少し異なる部分があるのですが、概ね同じものです。つまり、両者が納得して合意している内容をまとめた書面が示談書・合意書です。

この両者が納得して合意をしているのが大変に重要で、一方の言い分だけを押し付けるような形は示談書として好ましくありません。場合によっては裁判などでその言い分が正当ではないと言われてしまうかも知れません。

弊社に頂く東京の示談書の内容としては、不倫不貞行為の慰謝料であったり、何か金銭が関連する示談書がほとんどです。

一方、東京の誓約書のご依頼になると、金銭というよりは行動に対するものが多いです。

交際している人やご夫婦間でDVなどがあり、関係を継続するためにDVをしないことや万が一また暴力などを振るわれた時のペナルティーなどを誓約書に決めたりします。

また、示談書と誓約書がセットになることも多いです。

示談書で不倫に対する慰謝料などを取り決め、誓約書でもう面会や連絡をしないように約束させるようにも使われます。

このような示談書や誓約書はご自身で作成するより、行政書士のような第三者が作成した方が様々なケースの想定が可能な上、相手も真摯に受け止めやすいので、オススメです。

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