WEB事業の法人から個人への業務委託契約書|実例

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WEB事業の法人から個人への業務委託契約書

WEB事業の法人から個人への業務委託契約書

■種類・・・契約書2つ
■金額・・・契約書9万円
■納期・・・15日
■体系・・・法人


法人さんから頂く契約書のご相談でもっとも多いのが業務委託契約だと思います。

簡潔にいえば、仕事を個人などに外注する時に使用する契約ですね。

ネットの拡大もあり、外注を受ける方(仕事を請け負う方)としては、在宅でも仕事ができたり、好きな分野の仕事を好きなだけできるという手軽さがありますし、外注をする方としては元々できる人に仕事を頼めるので、自社社員よりも教育や管理に手間がかからず経費も安く仕事を進めることができます。

自分も行政書士を行う前はフリーランスで仕事をしていた経験がありますが、この仕事の需要と供給は今後もどんどん大きくなっていくのではないでしょうか。

ただ、こと契約書という観点から言えば、しっかりと業務委託契約を締結して仕事をしている人はまだまだ少ないと思います。

これは、企業にとっても、仕事を受ける個人にとっても大変なリスクとマイナスです。

まず企業にとってですが、お抱えの外注スタッフに定期的に仕事をお願いし、その費用を払っているとしても、払っているお金だけ見れば、実はその企業の社員なのではないかと見られる問題があります。

先にも述べましたが外注スタッフは該当の仕事の対価だけを支払えばいいので比較的安価な労働力です。

中には、本当は社員のように扱っているのに、経費を安くするために【外注扱い】をしているだけの企業も存在します。

しかし、これはルール違反であるため、疑わしい場合には当然調査が入る場合もあります。

(もちろん業務委託契約を締結しているからと言って、契約書の中身が実質の雇用契約のようなものであれば、業務委託契約とは認められず、雇用と判断されます)

雇用と判断されれば、社会保険の加入であったり、経費の正確な再算出が必要になる場合すらあります。

個人に対するリスクとしては、代金の減額や当初の依頼内容よりも実際には重い仕事の要求、未払い問題などがあります。

得てして個人は企業に比べると立場が弱く、相手の要求を飲めない場面が多いです。

このような立場の不平等をなくすためにも、しっかりと契約書を作成するべきだと思っています。


■雇用と言われないための業務委託契約にするには


まず大前提として、先ほども伝えた通り、仕事の中身が実質の雇用契約のようなものであれば、いくら業務委託契約を結んでいるといっても雇用にあたります。

では、そもそもどのようなものが外注なのでしょうか。

詳しくはその仕事の中身や条件をお聞きしなければ判断が難しいですが、基準になりそうなラインはありますので、いくつか提示したいと思います。

・場所の制約がないこと
外注は、会社の社員ではないため、会社に来て企業をしなければならないものではないですし、働く場所も会社が指定するのは、違和感があります。

・労働時間の制約がないこと
上記と似たような理由ですが、労働時間も決められてしまっていれば、それは自社の社員と変わらない可能性を見られてしまいます。

・命令体系
外注の場合は、自由に自分の責任で仕事ができねばなりません。つまり、企業の細かな制約や命令を聞かなければならないようなルールでは自由に自分の裁量で仕事をしているとは言いづらいです。

・単純な肉体労働ではないこと
単純な肉体労働を外注行うのは、安価の労働力を確保していることにつながります。

・就業規則がないこと
自由に自分の裁量で仕事を請け負うということから考えると、就業規則はそれを縛り、会社の使役関係下に置くことになりますので、雇用と思われる可能性があります。

もちろん、仕事をしてもらう以上、ある程度のルールや決まりは必須です。

しかし、外注を使うということは、そもそも自社の社員を使うこととは異なるという原則を忘れてはなりません。

企業にとっても、個人にとっても働きやすく、どちらにも利益がある形で仕事ができるように考えていきたいものです。

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