金銭貸借の契約書作成、強制執行付き公正証書化
金銭貸借の契約書作成、強制執行付き公正証書化
■種類・・・金銭貸借契約書、公正証書
■金額・・・金銭貸借契約書1万5千円 公正証書手数料3万円
■納期・・・契約書3日 公正証書15日
■体系・・・個人
このお客様は、元々金銭貸借契約書を公正証書にしたいというご希望でご相談を頂きました。
金銭貸借契約書を作成する場合は、少なからず両者の協議などが入るものですが、このお客様はお相手様と信頼関係も厚く、かなりの額を貸していましたが、とてもスムーズだったと記憶しています。
また、すでに話し合いも済んでおりましたので、お客様ご自身で簡単な契約書のひな形を作成して頂いておりました。
そこで弊社は、契約書のチェックと一部修正を行い、お客様のご要望であった公正証書化を最短で行うように進めさせて頂きました。
ちなみに公正証書は誰にでも作れるものではありません。
あまり馴染みがある方も少ないかも知れませんね。
公正証書は、公証役場という専用の場所へ行き、公証人という職業の人に相談をしながら進めるものになります。
公正証書の一番の強みは、公的な書面として残るということです。
もっと言ってしまえば、本来であれば裁判によって行える強制執行が、裁判をしなくとも行える点にあります。
金銭貸借契約の場合であれば、相手が支払わなかったり逃げようとした場合に、給料や口座、持ち物を差し押さえることができるものです。
とても便利な制度ですが、だからこそ両者の合意や印鑑証明など、必要なものがあったり、専用の公証人が間に入ります。
この公証人との打ち合わせなどは予約をしなければならず、気が向いた時にという訳には行きません。
その点で、行政書士であれば、お客様双方の委任状や必要書類があれば、お客様の代理人として公証役場に行って手続きすることができます。
ですので、契約書の作成と公正証書をセットでご依頼頂くことが多いのです。
公正証書と言っても、内容に関してはこちらの意図をくみ取ったものが作成できますので、金銭貸借に関して言えば、月々いくらの支払いか、期限や利息はどのくらいか、どのように支払いをするかなどは柔軟に定めることができます。
もちろん公正証書化だけのご依頼も承っておりますので、ご入用の際には、ご相談くださいませ。
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