金銭問題の用語集|契約書・示談書・協議書作成代行
■債務者
金銭の話での債務者とは、お金を借りている人、借金を抱えている人のことです。
■債権者
金銭の話での債権者とは、貸している人、お金を返してもらいたい人のことです。
■保証人と連帯保証人
社会人になると、色々なタイミングで保証人が必要になることがあります。
ただ、借金などの金銭貸借での話がもっともイメージしやすいですね。
もしくは、リースやビジネスローンなどです。
では、保証人と連帯保証人は一体何が異なるのでしょうか。
まず、保証人と連帯保証人の責任が問われるのは、どちらも元々の債務者(契約者)がお金を払えなくなってしまった場合です。
この時、変わりにお金を支払わねばならないのが保証人です。
誰かの借金の保証人になってしまったが故に、その人の代わりに支払いに追われるという現象ですね。
しかし、保証人と連帯保証人には大きな差があります。
連帯保証人は、借金や支払いを逃れることができません。
全額支払わねばならない、一蓮托生の制度です。
保証人はと言うと、こちらに支払いの請求をされた時に、まずは元々の債務者に支払ってもらってくれと言えます。
それでもダメなら、債務者に何か財産があった場合などに、それを差し押さえるように主張することもできます。
つまり、連帯保証人は無条件で借金の肩代わりをしなければならない点では、保証人より責任が重くなります。
■担保、抵当、質権
家を建てるような大きな買い物や、多額の借金の場合、担保を求められます。
担保と言われると、いわゆる借金の【カタ】のことだとイメージしやすいと思いますが、抵当・質権と言われるとあまりピンとこないかも知れません。
抵当(ていとう)も質権(しちけん)も担保の一種です。
どちらも借金の支払いができなくなった時に、支払いの代わりに自分の物品を処分してその支払いに充てられるという意味では同じですが、下記のような違いもあります。
抵当は、相手に差し出す担保ですが、自分で持っていて使っていいのです。
分かりやすい例で言えば、土地を担保に家を建てるような場合ですね。
これに対し質権は、相手にそのものを引き渡さねばならないので、自分で持っていることができません。
■金銭消費貸借契約書
上記のような金銭のやり取りやその条件、担保などをまとめて書類にしたものを金銭消費貸借契約書といいます。
よく【借用書】と言われているものの正式名称がまさに金銭消費貸借契約書です。
ただし、いくら金銭消費貸借契約書があるからと言って、脅迫まがいの取り立てや、違法な金利以上ので契約はできません。
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ご推薦のお言葉やお客様のご感想
東京の契約書、協議書、誓約書示談書の簡単解説コーナー。
東京の契約書
会社で働く営業マンや、社長さん、人に大きな額のお金を貸す人など以外は、あまり契約書を普段使うということはないと思うかも知れませんね。
特に自分から作るとなると、ほとんど経験がない人の方が多いでしょう。
ですが、私たちの生活は無数の契約取引で成り立っています。
例えば誰もが利用するコンビニのお買い物も法律的な観点からすると、商取引の契約に該当します。
もちろん東京で暮らす日常生活の全てに契約書を作成することは現実的ではありませんが、ここぞの大事なタイミングには是非ご準備して頂きたいと思います。
それが結果的にあなたを守ることになります。
商談を明文化視える化していなかったがために仕事の代金が回収できない・金銭消費貸借書がなかったために貸したお金が返ってこない・お互いに口約束で合意したのに一方的に反故にされてしまった
ビジネスが盛んな東京ではこのような案件を数えきれないほど、見てきました。
お金が返ってこないのは金銭的なダメージはもちろんですが、何よりも裏切られてしまった事実に精神的に弱っておられる方が多いと感じます。
ご自身だけではなく、ご家族などを守るためにも、是非、契約書の作成を考えて頂ければと思います。
東京の協議書
行政書士が作る協議書は主に2つになります。1つは遺産分割協議書、もう1つが離婚協議書になります。
東京ですと特に、離婚関係のご相談というのは多いです。
離婚自体はお互いの人生やご事情が存在します。それ自体に良し悪しがあるとはまったく思いません。
ですが、ご夫婦のお話合いのみで離婚をする場合には【離婚協議書】を作成した方がいいです。
特にDVのような場合や、お子様の養育費が関係するようなケースは、間違いなく必要になります。
実際に離婚協議書を作成していなかったがために、養育費が支払われずに生活にまで支障がでているとのご相談も頂きます。
ちなみに離婚協議書は裁判所でも作成が可能です。
これは裁判をするのではなく、話し合いの離婚なのですが、夫婦だけで話合うのではなく、裁判所員を交えて話し合いができる制度がございます。
ここで決められたものは離婚協議書として正式に書面で受け取ることができます。
私たち行政書士にご依頼頂くよりも格段に安い値段で済みます。ですが、半年先まで全て日にちが埋まってしまっている裁判所も少なくありません。
料金は押さえられますが、半年~1年くらいは離婚が成立しない可能性もあるので、一刻も早く離婚したいような場合には向いていません。
ですので、当事者の夫婦だけで話し合って離婚をされる方が多いのです。そのような場合には、離婚協議書を作成して頂きたいと思います。
東京の示談書・誓約書
示談書は合意書とも呼ばれています。
法的に言えば少し異なる部分があるのですが、概ね同じものです。つまり、両者が納得して合意している内容をまとめた書面が示談書・合意書です。
この両者が納得して合意をしているのが大変に重要で、一方の言い分だけを押し付けるような形は示談書として好ましくありません。場合によっては裁判などでその言い分が正当ではないと言われてしまうかも知れません。
弊社に頂く東京の示談書の内容としては、不倫不貞行為の慰謝料であったり、何か金銭が関連する示談書がほとんどです。
一方、東京の誓約書のご依頼になると、金銭というよりは行動に対するものが多いです。
交際している人やご夫婦間でDVなどがあり、関係を継続するためにDVをしないことや万が一また暴力などを振るわれた時のペナルティーなどを誓約書に決めたりします。
また、示談書と誓約書がセットになることも多いです。
示談書で不倫に対する慰謝料などを取り決め、誓約書でもう面会や連絡をしないように約束させるようにも使われます。
このような示談書や誓約書はご自身で作成するより、行政書士のような第三者が作成した方が様々なケースの想定が可能な上、相手も真摯に受け止めやすいので、オススメです。