弊社の業務内容や流れについて~東京の契約書作成代行

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契約書

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弊社の業務内容や流れについて~東京の契約書作成代行

当社では、上記にあるような、契約書・協議書・誓約書・示談書の作成を承っております。

ご依頼までは次のような流れになります。

1 電話メールにてお問い合わせください。

2 この時、ご面談を希望するか、メールのみでの対応を希望されるかお申し出くださいませ。

3 ご面談の方は、日時を決めて無料相談をいたします。
  メールの方へは、2営業日までにご質問などの回答をさせて頂きます。

4 ご依頼料金・納期・作成内容等を弊社よりご報告し、ご依頼へ進むかをご検討して頂きます。

5 ご依頼頂きましたら、契約書の原案を作成しお客様へお渡しします。

6 原案を確認頂き、修正などを進めます。

7 原案に問題がなくなりましたら、ご請求をさせて頂きます。

8 ご入金を確認後、契約書を納品させて頂きます。

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東京契約書メール感想1

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東京示談書メール感想3

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複雑な契約書 70000円 150000円 15000円(1Pにつき)
協議書 70000円 100000円 50000円
示談書 50000円 100000円 50000円
誓約書 70000円 100000円 50000円

実績

実績

東京の契約書、協議書、誓約書示談書の簡単解説コーナー。

東京の契約書

会社で働く営業マンや、社長さん、人に大きな額のお金を貸す人など以外は、あまり契約書を普段使うということはないと思うかも知れませんね。

特に自分から作るとなると、ほとんど経験がない人の方が多いでしょう。

ですが、私たちの生活は無数の契約取引で成り立っています。

例えば誰もが利用するコンビニのお買い物も法律的な観点からすると、商取引の契約に該当します。

もちろん東京で暮らす日常生活の全てに契約書を作成することは現実的ではありませんが、ここぞの大事なタイミングには是非ご準備して頂きたいと思います。

それが結果的にあなたを守ることになります。

商談を明文化視える化していなかったがために仕事の代金が回収できない・金銭消費貸借書がなかったために貸したお金が返ってこない・お互いに口約束で合意したのに一方的に反故にされてしまった

ビジネスが盛んな東京ではこのような案件を数えきれないほど、見てきました。

お金が返ってこないのは金銭的なダメージはもちろんですが、何よりも裏切られてしまった事実に精神的に弱っておられる方が多いと感じます。

ご自身だけではなく、ご家族などを守るためにも、是非、契約書の作成を考えて頂ければと思います。

東京の協議書

行政書士が作る協議書は主に2つになります。1つは遺産分割協議書、もう1つが離婚協議書になります。

東京ですと特に、離婚関係のご相談というのは多いです。

離婚自体はお互いの人生やご事情が存在します。それ自体に良し悪しがあるとはまったく思いません。

ですが、ご夫婦のお話合いのみで離婚をする場合には【離婚協議書】を作成した方がいいです。

特にDVのような場合や、お子様の養育費が関係するようなケースは、間違いなく必要になります。

実際に離婚協議書を作成していなかったがために、養育費が支払われずに生活にまで支障がでているとのご相談も頂きます。

ちなみに離婚協議書は裁判所でも作成が可能です。

これは裁判をするのではなく、話し合いの離婚なのですが、夫婦だけで話合うのではなく、裁判所員を交えて話し合いができる制度がございます。

ここで決められたものは離婚協議書として正式に書面で受け取ることができます。

私たち行政書士にご依頼頂くよりも格段に安い値段で済みます。ですが、半年先まで全て日にちが埋まってしまっている裁判所も少なくありません。

料金は押さえられますが、半年~1年くらいは離婚が成立しない可能性もあるので、一刻も早く離婚したいような場合には向いていません。

ですので、当事者の夫婦だけで話し合って離婚をされる方が多いのです。そのような場合には、離婚協議書を作成して頂きたいと思います。

東京の示談書・誓約書

示談書は合意書とも呼ばれています。

法的に言えば少し異なる部分があるのですが、概ね同じものです。つまり、両者が納得して合意している内容をまとめた書面が示談書・合意書です。

この両者が納得して合意をしているのが大変に重要で、一方の言い分だけを押し付けるような形は示談書として好ましくありません。場合によっては裁判などでその言い分が正当ではないと言われてしまうかも知れません。

弊社に頂く東京の示談書の内容としては、不倫不貞行為の慰謝料であったり、何か金銭が関連する示談書がほとんどです。

一方、東京の誓約書のご依頼になると、金銭というよりは行動に対するものが多いです。

交際している人やご夫婦間でDVなどがあり、関係を継続するためにDVをしないことや万が一また暴力などを振るわれた時のペナルティーなどを誓約書に決めたりします。

また、示談書と誓約書がセットになることも多いです。

示談書で不倫に対する慰謝料などを取り決め、誓約書でもう面会や連絡をしないように約束させるようにも使われます。

このような示談書や誓約書はご自身で作成するより、行政書士のような第三者が作成した方が様々なケースの想定が可能な上、相手も真摯に受け止めやすいので、オススメです。

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