公正役場はこんなとこ

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公正役場はこんなとこ

公正役場はこんなとこ

まず、公証役場にはどのような役割があるのかをご説明したいと思います。

公証役場には公証人という人がおり、この公証人が様々な手続きを行います。

公証人は,全国におよそ500名ほどいると言われています。

このように聞くと意外と少ないですね。

まず公証役場には、大まかに3つの役割があります。

1つが公正証書の作成

2つ目が私文書の認証

3つ目が会社設立にあたって定款の認証

がメインの業務と考えていいかと思います。


契約書に関連するのは1つ目の公正証書の作成です。

公正証書というのは、私人間、例えば離婚をしたご夫婦がその後の生活の在り方や、養育費、生活費などについて決めたことを、公証人という第3者を交えて正式な書面にしたものです。

また、遺言書を公証役場で作ることも多いです。

そして公正証書には、強制執行という制度を付けられることが最大のメリットです。

養育費や生活費、金銭貸借などで、支払いがストップしてしまった時や、遅れた時、満額支払われなかった時などに、相手の給与や財産を差し押さえることができます。

このように聞くと、裁判所や役所をイメージしてしまいますが、実際には施設というよりも、相談窓口のようなイメージでしょうか。

公証役場は役所などにある訳ではないので、最寄の公証役場を調べて訪問する形になります。

公証役場に行くと、まず受付の方が対応してくれます。

ここで要件などを伝えて、公証人と話を進めることになります。

ただし、公証役場に訪問したその日に全てが終わるわけではなく、メールやFAXで契約書のひな形をやりとりしたり、何度か足を運ぶ必要があります。

そして最終的に当事者同士と公証人が、作成した契約書を読み合わせ、書面が完成します。

当事者同士が集まることが難しい場合には、我々のような行政書士を代理人として、公正証書を作成することも可能です。

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