難しい法律用語

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難しい法律用語

契約書を読み込もうとすると、なぜか小難しく感じてしまい、中々読み進められず、頭にも入ってこないという人は多いのではないでしょうか。

もちろん法律の知識や用語に慣れていないという事も要因の1つですが【接続用語】が難しいという理由もあります。

法律用語などは調べれば意味が出てきますが、接続語に関しては慣れていたり、使い方を知らなければ苦戦してしまいます。

そこで、契約書に使われる独特な【接続用語】の代表例を紹介したいと思います。

■又は+若しくは(もしくは)

又はと若しくは、この2つはセットで使われるのが契約書の慣習になっています。

ケースA若しくはケースB、若しくは案件Cの場合、又はDの状態若しくはE。

のように、複雑な塊で表現されます。

考え方のポイントとしてはAとBがひとまとまりでCと対比されており、DとEがひとまとまりで『又は』の前後で対比が起きています。

文字にすると、下記になります。

ケースAかB、それかCの場合、か、Dの状態かEという形でしょうか。

これと似たようなものに、及び+並びにというセットがあります。

上記と同様に、『及び』が直前の単語や文節をつなぎ、『並びに』が及びのまとまり自体をつないでいきます。

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