特許契約書|契約書・示談書・協議書作成代行

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特許契約書|契約書・示談書・協議書作成代行

特許契約書

特許を取得して、そのライセンス料で稼ぐ。

そんなサクセスストーリーにも似たことを夢に見る方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、この特許を使ってもらう場合には、特許にまつわる契約書が大変重要になります。

では、特許契約書に種類や、盛り込むべき条項を見ていきましょう。

□特許権には2つの実施権がある。

他人や他社企業が取得している特許を使用することを【実施権】と呼びます。

特許を持っている側からすれば、使わせ方を2つ選ぶことができるという訳です。

これを、特許専用実施権、特許通常実施権といいます。


・特許専用実施権

特許に基づいた発明・開発を独占的に制限する実施権です。

簡単にかみ砕くと、この実施権を渡されたところがこの特許を専用で使っていいということですね。

ですから、元々特許を取得していた人や企業が、他の企業などに専用実施権を与えた場合は、【自分も発明・開発】ができなくなります。


・特許通常実施権

これに対し、通常実施権というのは限定独占ではなく、複数の相手に対して特許の使用を認めるものです。

ですから【自分も発明・開発】は可能です。

上記のどちらがいいかは、その特許の特性やそこから生み出される利益などを考慮して選んでいくことになります。

一般的には、前者の方がライセンス料が高く、管理監視体制は楽です。

後者の通常実施権は、ライセンス料は低額になる傾向がありますが、複数の契約者から使用料が入りますので、使用者が多ければメリットがあります。その分、管理監視リスクは増えるでしょう。

□特許権契約書の内容

・特許権の表示
特許の登録番号と、どのような発明に関するものかを明示します。

・範囲
特許の実施を許可する『地域』『期間』『内容』を書きます。

・実施料
ライセンス料、使用料を取り決めます。

・再実施許諾の禁止
契約者が勝手に他社にライセンスの使用を認めることができないように設定します。

・技術提供
発明や開発に関する技術的なノウハウや資料、施策結果などをお互いに共有することなどを規定します。

・機密保持
特許の使用に関して、開発などを行った際の技術ノウハウを外部に漏らさないことを設定します。

上記を骨組みとし、お互いの状況や取り組みの中での要望などを協議し、まとめた契約書にしていきます。

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実績

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東京の契約書、協議書、誓約書示談書の簡単解説コーナー。

東京の契約書

会社で働く営業マンや、社長さん、人に大きな額のお金を貸す人など以外は、あまり契約書を普段使うということはないと思うかも知れませんね。

特に自分から作るとなると、ほとんど経験がない人の方が多いでしょう。

ですが、私たちの生活は無数の契約取引で成り立っています。

例えば誰もが利用するコンビニのお買い物も法律的な観点からすると、商取引の契約に該当します。

もちろん東京で暮らす日常生活の全てに契約書を作成することは現実的ではありませんが、ここぞの大事なタイミングには是非ご準備して頂きたいと思います。

それが結果的にあなたを守ることになります。

商談を明文化視える化していなかったがために仕事の代金が回収できない・金銭消費貸借書がなかったために貸したお金が返ってこない・お互いに口約束で合意したのに一方的に反故にされてしまった

ビジネスが盛んな東京ではこのような案件を数えきれないほど、見てきました。

お金が返ってこないのは金銭的なダメージはもちろんですが、何よりも裏切られてしまった事実に精神的に弱っておられる方が多いと感じます。

ご自身だけではなく、ご家族などを守るためにも、是非、契約書の作成を考えて頂ければと思います。

東京の協議書

行政書士が作る協議書は主に2つになります。1つは遺産分割協議書、もう1つが離婚協議書になります。

東京ですと特に、離婚関係のご相談というのは多いです。

離婚自体はお互いの人生やご事情が存在します。それ自体に良し悪しがあるとはまったく思いません。

ですが、ご夫婦のお話合いのみで離婚をする場合には【離婚協議書】を作成した方がいいです。

特にDVのような場合や、お子様の養育費が関係するようなケースは、間違いなく必要になります。

実際に離婚協議書を作成していなかったがために、養育費が支払われずに生活にまで支障がでているとのご相談も頂きます。

ちなみに離婚協議書は裁判所でも作成が可能です。

これは裁判をするのではなく、話し合いの離婚なのですが、夫婦だけで話合うのではなく、裁判所員を交えて話し合いができる制度がございます。

ここで決められたものは離婚協議書として正式に書面で受け取ることができます。

私たち行政書士にご依頼頂くよりも格段に安い値段で済みます。ですが、半年先まで全て日にちが埋まってしまっている裁判所も少なくありません。

料金は押さえられますが、半年~1年くらいは離婚が成立しない可能性もあるので、一刻も早く離婚したいような場合には向いていません。

ですので、当事者の夫婦だけで話し合って離婚をされる方が多いのです。そのような場合には、離婚協議書を作成して頂きたいと思います。

東京の示談書・誓約書

示談書は合意書とも呼ばれています。

法的に言えば少し異なる部分があるのですが、概ね同じものです。つまり、両者が納得して合意している内容をまとめた書面が示談書・合意書です。

この両者が納得して合意をしているのが大変に重要で、一方の言い分だけを押し付けるような形は示談書として好ましくありません。場合によっては裁判などでその言い分が正当ではないと言われてしまうかも知れません。

弊社に頂く東京の示談書の内容としては、不倫不貞行為の慰謝料であったり、何か金銭が関連する示談書がほとんどです。

一方、東京の誓約書のご依頼になると、金銭というよりは行動に対するものが多いです。

交際している人やご夫婦間でDVなどがあり、関係を継続するためにDVをしないことや万が一また暴力などを振るわれた時のペナルティーなどを誓約書に決めたりします。

また、示談書と誓約書がセットになることも多いです。

示談書で不倫に対する慰謝料などを取り決め、誓約書でもう面会や連絡をしないように約束させるようにも使われます。

このような示談書や誓約書はご自身で作成するより、行政書士のような第三者が作成した方が様々なケースの想定が可能な上、相手も真摯に受け止めやすいので、オススメです。

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