弊社に頂いたお喜びの感想をご紹介
尾久の皆様をお守りする契約書や協議書・誓約書を作成!

尾久に所在地をおく企業様、尾久にお住まいの皆様、初めまして!
弊社は皆様をお守りする契約書や協議書・誓約書を作成している行政書士事務所です。
尾久は元々学生だったころにほぼ毎日電車で通過していた駅でしたが、実際に降り立ったことはなく、尾久がどのようなところかお仕事をするまではまったく知りませんでした。
そしてもっとも驚いたのが名前です。
電車のアナウンスも、駅名も尾久(オク)ですが、昔から住んでいる方は尾久(オグ)と濁って呼ぶのだとか。その証拠に尾久にある商店街の看板などはオグとなっています。
また、都電荒川線が墨田川に沿って通っている地域でもあり、風景や感覚でいえば、下町という言葉がぴったりだと思います。
そんな風情漂う下町、尾久で、契約書の作成や協議書の作成をご希望のお客様は、是非当社の無料相談をご利用くださいませ。きっと皆様のお役に立てると思います。
低価格でも1からオリジナルで作成します!
他の行政書士さん例 | 埼玉の弁護士さん例 | 当事務所にご依頼頂いた場合 | |
面談相談料 | 5000円 | 一時間無料 | 完全無料 |
文章チェックのみ | ナシ | ナシ | 20000円(メールのみでもOK) |
格安契約書プラン | 50000円 | 100000円 | 30000円(2P以内) |
複雑な契約書 | 70000円 | 150000円 | 15000円(1Pにつき) |
協議書 | 70000円 | 100000円 | 50000円 |
示談書 | 50000円 | 100000円 | 50000円 |
誓約書 | 70000円 | 100000円 | 50000円 |
契約書、協議書、誓約書示談書|尾久での契約のお悩みに。
尾久の契約書
会社で働く営業マンや、社長さん、人に大きな額のお金を貸す人など以外は、あまり契約書を普段使うということはないと思うかも知れませんね。
特に自分から作るとなると、ほとんど経験がない人の方が多いでしょう。
ですが、私たちの生活は無数の契約取引で成り立っています。
例えば誰もが利用するコンビニのお買い物も法律的な観点からすると、商取引の契約に該当します。
もちろん尾久で暮らす日常生活の全てに契約書を作成することは現実的ではありませんが、ここぞの大事なタイミングには是非ご準備して頂きたいと思います。
それが結果的にあなたを守ることになります。
商談を明文化視える化していなかったがために仕事の代金が回収できない・金銭消費貸借書がなかったために貸したお金が返ってこない・お互いに口約束で合意したのに一方的に反故にされてしまった
ビジネスが盛んな尾久ではこのような案件を数えきれないほど、見てきました。
お金が返ってこないのは金銭的なダメージはもちろんですが、何よりも裏切られてしまった事実に精神的に弱っておられる方が多いと感じます。
ご自身だけではなく、ご家族などを守るためにも、是非、契約書の作成を考えて頂ければと思います。
尾久の協議書
行政書士が作る協議書は主に2つになります。1つは遺産分割協議書、もう1つが離婚協議書になります。
尾久ですと特に、離婚関係のご相談というのは多いです。
離婚自体はお互いの人生やご事情が存在します。それ自体に良し悪しがあるとはまったく思いません。
ですが、ご夫婦のお話合いのみで離婚をする場合には【離婚協議書】を作成した方がいいです。
特にDVのような場合や、お子様の養育費が関係するようなケースは、間違いなく必要になります。
実際に離婚協議書を作成していなかったがために、養育費が支払われずに生活にまで支障がでているとのご相談も頂きます。
ちなみに離婚協議書は裁判所でも作成が可能です。
これは裁判をするのではなく、話し合いの離婚なのですが、夫婦だけで話合うのではなく、裁判所員を交えて話し合いができる制度がございます。
ここで決められたものは離婚協議書として正式に書面で受け取ることができます。
私たち行政書士にご依頼頂くよりも格段に安い値段で済みます。ですが、半年先まで全て日にちが埋まってしまっている裁判所も少なくありません。
料金は押さえられますが、半年~1年くらいは離婚が成立しない可能性もあるので、一刻も早く離婚したいような場合には向いていません。
ですので、当事者の夫婦だけで話し合って離婚をされる方が多いのです。そのような場合には、離婚協議書を作成して頂きたいと思います。
尾久の示談書・誓約書
示談書は合意書とも呼ばれています。
法的に言えば少し異なる部分があるのですが、概ね同じものです。つまり、両者が納得して合意している内容をまとめた書面が示談書・合意書です。
この両者が納得して合意をしているのが大変に重要で、一方の言い分だけを押し付けるような形は示談書として好ましくありません。場合によっては裁判などでその言い分が正当ではないと言われてしまうかも知れません。
弊社に頂く尾久の示談書の内容としては、不倫不貞行為の慰謝料であったり、何か金銭が関連する示談書がほとんどです。
一方、尾久の誓約書のご依頼になると、金銭というよりは行動に対するものが多いです。
交際している人やご夫婦間でDVなどがあり、関係を継続するためにDVをしないことや万が一また暴力などを振るわれた時のペナルティーなどを誓約書に決めたりします。
また、示談書と誓約書がセットになることも多いです。
示談書で不倫に対する慰謝料などを取り決め、誓約書でもう面会や連絡をしないように約束させるようにも使われます。
このような示談書や誓約書はご自身で作成するより、行政書士のような第三者が作成した方が様々なケースの想定が可能な上、相手も真摯に受け止めやすいので、オススメです。