農地売買契約書|契約書・示談書・協議書作成代行
□農地とは
子供のころなどは、住宅街から少し離れれば田んぼや畑が広がっていました。
いわゆる農地ですね。
最近では、定年後の楽しみだけではなく、畑をレンタルしながら農作業を行う方も増えているそうです。
筆者も簡単な農業を趣味にしたいなと思ったことが何度もあります。
レンタルなどであれば比較的気軽に始められるのでしょうが、実際に畑を買って本格的に畑を行いたいとなると、少しややこしいのがこの農地です。
ではどのような点に注意すべきでしょうか。
□農地売買の注意点
まず、もっとも注意せねばならないのが、許可についてです。
今ある農地を買って、農地として運用する場合には、農業委員会や県知事の許可を得る必要があります。
これは農地法の三条で定められている事項です。
ここでさらに注意が必要なのですが、厳密に言えば、許可がなくても売買契約書を交わすことは可能なのです。
しかし、売買契約書を先に結んでも、許可がなければ土地所有権が移転しないのです。
□農地売買の注意点2
農地の使用として土地を買うので、農地以外に使用することはできません。
また、買う側も畑を使う耕作者でなければならない決まりがあります。
□農地売買契約書
注意点が分かったところで、どのような農地売買契約書を作成すればよいかを考えていきましょう。
まず、許可を得なければ所有権が移転しないが、契約書は許可の前にも締結できるという部分があります。
このギャップを補うために、よくあるケースとしては、そもそも契約書に許可を得ることを前提にして売買をしますという一文を入れる手法です。下記のようになります。
■本件農地の売り渡しは、農地法第3条の許可を条件とし、両者すみやかに許可の取得をすることとする。
そして、他の契約書にはあまり見られませんが、許可を得なければこの契約を白紙に戻すような条項を入れるのも農地売買契約書の特徴の1つです。下記のようになります。
■本件農地に関し、本日より90日以内に都道府県知事の許可を得ること、許可後10日以内に所有権移転登記を行うこと。
許可を得られない場合は、本契約を解除し、違約金を支払わねばならない。
農地売買契約書は、一般的な契約書とは異なり、少しコツが必要です。
特に、畑の売買の場合は、個人と個人になることが多く、下手をするとこのような契約書を締結しないこともあるかも知れません。
ですが、上記のような制約や注意点がありますので、農地売買をご検討の際には契約書の作成をした方がいいでしょう。
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ご推薦のお言葉やお客様のご感想
東京の契約書、協議書、誓約書示談書の簡単解説コーナー。
東京の契約書
会社で働く営業マンや、社長さん、人に大きな額のお金を貸す人など以外は、あまり契約書を普段使うということはないと思うかも知れませんね。
特に自分から作るとなると、ほとんど経験がない人の方が多いでしょう。
ですが、私たちの生活は無数の契約取引で成り立っています。
例えば誰もが利用するコンビニのお買い物も法律的な観点からすると、商取引の契約に該当します。
もちろん東京で暮らす日常生活の全てに契約書を作成することは現実的ではありませんが、ここぞの大事なタイミングには是非ご準備して頂きたいと思います。
それが結果的にあなたを守ることになります。
商談を明文化視える化していなかったがために仕事の代金が回収できない・金銭消費貸借書がなかったために貸したお金が返ってこない・お互いに口約束で合意したのに一方的に反故にされてしまった
ビジネスが盛んな東京ではこのような案件を数えきれないほど、見てきました。
お金が返ってこないのは金銭的なダメージはもちろんですが、何よりも裏切られてしまった事実に精神的に弱っておられる方が多いと感じます。
ご自身だけではなく、ご家族などを守るためにも、是非、契約書の作成を考えて頂ければと思います。
東京の協議書
行政書士が作る協議書は主に2つになります。1つは遺産分割協議書、もう1つが離婚協議書になります。
東京ですと特に、離婚関係のご相談というのは多いです。
離婚自体はお互いの人生やご事情が存在します。それ自体に良し悪しがあるとはまったく思いません。
ですが、ご夫婦のお話合いのみで離婚をする場合には【離婚協議書】を作成した方がいいです。
特にDVのような場合や、お子様の養育費が関係するようなケースは、間違いなく必要になります。
実際に離婚協議書を作成していなかったがために、養育費が支払われずに生活にまで支障がでているとのご相談も頂きます。
ちなみに離婚協議書は裁判所でも作成が可能です。
これは裁判をするのではなく、話し合いの離婚なのですが、夫婦だけで話合うのではなく、裁判所員を交えて話し合いができる制度がございます。
ここで決められたものは離婚協議書として正式に書面で受け取ることができます。
私たち行政書士にご依頼頂くよりも格段に安い値段で済みます。ですが、半年先まで全て日にちが埋まってしまっている裁判所も少なくありません。
料金は押さえられますが、半年~1年くらいは離婚が成立しない可能性もあるので、一刻も早く離婚したいような場合には向いていません。
ですので、当事者の夫婦だけで話し合って離婚をされる方が多いのです。そのような場合には、離婚協議書を作成して頂きたいと思います。
東京の示談書・誓約書
示談書は合意書とも呼ばれています。
法的に言えば少し異なる部分があるのですが、概ね同じものです。つまり、両者が納得して合意している内容をまとめた書面が示談書・合意書です。
この両者が納得して合意をしているのが大変に重要で、一方の言い分だけを押し付けるような形は示談書として好ましくありません。場合によっては裁判などでその言い分が正当ではないと言われてしまうかも知れません。
弊社に頂く東京の示談書の内容としては、不倫不貞行為の慰謝料であったり、何か金銭が関連する示談書がほとんどです。
一方、東京の誓約書のご依頼になると、金銭というよりは行動に対するものが多いです。
交際している人やご夫婦間でDVなどがあり、関係を継続するためにDVをしないことや万が一また暴力などを振るわれた時のペナルティーなどを誓約書に決めたりします。
また、示談書と誓約書がセットになることも多いです。
示談書で不倫に対する慰謝料などを取り決め、誓約書でもう面会や連絡をしないように約束させるようにも使われます。
このような示談書や誓約書はご自身で作成するより、行政書士のような第三者が作成した方が様々なケースの想定が可能な上、相手も真摯に受け止めやすいので、オススメです。