贈与の内容の書面化|契約書・示談書・協議書作成代行
贈与契約書とは?メリットは?
行政書士は契約書の作成だけではなく、遺言関係のお仕事も行っています。
遺言書も契約書のようなものではありますが、この贈与契約書も遺言の分野の契約になります。
ただ、遺言が故人が亡くなった後の相続に関するものであるのに対し、贈与契約書は生前に関わってくる契約書になります。
これを生前贈与と呼んだりし、亡くなる前に予め財産を子供に譲る時などに使います。
当社は遺言相続に関するセミナーなども行いますが、参加者さんからご質問も多いので、今回はこの生前贈与契約書について解説していきたいと思います。
□遺産相続と生前贈与
まず、なぜ贈与契約書が必要かということに言及したいと思います。
結論から言えば、税金の存在がその理由です。
通常、相続が発生するとそれに伴い相続税も発生します。
この相続は、冒頭にも触れていますが、亡くなる後と前の2パターンあります。
亡くなった後のパターンが死亡贈与です。
死亡贈与の場合は、通常の遺産相続と同様に、相続税がかかります。
亡くなる前の贈与は生前贈与といい、相続税がかからないのです。
ただし、1つ大きな落とし穴があります。
(この穴はあとでちゃんと埋まりますのでご安心ください)
生前贈与には相続税はかかりませんが、贈与税というものがかかります。
そして贈与税は相続税より高額になります。贈与税>相続税なんですね。
□贈与契約書と控除について
贈与税>相続税になる理由ですが、この国の財源としてはやはり税金が大きなウェイトを占めています。
もし贈与税が相続税よりも安くなってしまうと、みな生前贈与ばかりして税金対策に走ってしまいます。
そこで、生前に分け与えた財産には、相続税よりも高い贈与税をかけるようにしたのです。
しかし、こうなると贈与契約をする意味がなくなってしまいます。
そこで【控除】というシステムが取り入れられています。
確定申告などをご自身で行う人は大変なじみがあると思いますが、控除とは、税金がかからないお金のことです。
贈与の控除額は年間で110万円です。
つまり、110万円以内の贈与には、税金がかかりません。
図式に表すと、 贈与税>相続税>110万円以下の贈与という訳ですね。
これで先にのべた落とし穴が埋まった形になります。
最後に、贈与契約書を作る意義について説明します。
□贈与契約書を作る意義
前項で贈与の控除額は年間で110万円あると解説しました。
では、契約書を作らずに、110万円を贈与したケースを想定してみましょう。
まず、その110万円の贈与が、生前贈与として行っているのか、そうではないか、税務署からはこの判断ができません。
1回くらいであれば、生前贈与とみなされないかもしれませんが、毎年控除額ギリギリを定期的に贈与する場合、税務署は定期的な生前贈与なのではないかと判断します。
こうなってしまうと、1000万円を10回に分けて遺産を贈与したと見なされ、1000万円に贈与税がかかってしまうのです。
【贈与税>相続税>110万円以下の贈与】の図式で言えば、もっとも高い税金がかかることになります。
これが契約書を作らない場合です。
逆に、契約書作成しておけば、110万円の生前贈与が10回と分かるので、税金がかかりません。
そして重要な注意点がもう一つ。
この贈与、他人から見れば、あげたものなのか、貸したものなのか判断がつきません。
特に、あげた人が亡くなった後の遺産相続の時、本当ならば1000万円もらっているのに、契約書などで証明ができないばかりに、この1000万円が遺産分割の対象になったり、相続税がかかってきたというトラブルも起きます。
こういったトラブルを防ぎつつ、節税するために、契約書を結ぶメリットがあるということですね。
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ご推薦のお言葉やお客様のご感想
東京の契約書、協議書、誓約書示談書の簡単解説コーナー。
東京の契約書
会社で働く営業マンや、社長さん、人に大きな額のお金を貸す人など以外は、あまり契約書を普段使うということはないと思うかも知れませんね。
特に自分から作るとなると、ほとんど経験がない人の方が多いでしょう。
ですが、私たちの生活は無数の契約取引で成り立っています。
例えば誰もが利用するコンビニのお買い物も法律的な観点からすると、商取引の契約に該当します。
もちろん東京で暮らす日常生活の全てに契約書を作成することは現実的ではありませんが、ここぞの大事なタイミングには是非ご準備して頂きたいと思います。
それが結果的にあなたを守ることになります。
商談を明文化視える化していなかったがために仕事の代金が回収できない・金銭消費貸借書がなかったために貸したお金が返ってこない・お互いに口約束で合意したのに一方的に反故にされてしまった
ビジネスが盛んな東京ではこのような案件を数えきれないほど、見てきました。
お金が返ってこないのは金銭的なダメージはもちろんですが、何よりも裏切られてしまった事実に精神的に弱っておられる方が多いと感じます。
ご自身だけではなく、ご家族などを守るためにも、是非、契約書の作成を考えて頂ければと思います。
東京の協議書
行政書士が作る協議書は主に2つになります。1つは遺産分割協議書、もう1つが離婚協議書になります。
東京ですと特に、離婚関係のご相談というのは多いです。
離婚自体はお互いの人生やご事情が存在します。それ自体に良し悪しがあるとはまったく思いません。
ですが、ご夫婦のお話合いのみで離婚をする場合には【離婚協議書】を作成した方がいいです。
特にDVのような場合や、お子様の養育費が関係するようなケースは、間違いなく必要になります。
実際に離婚協議書を作成していなかったがために、養育費が支払われずに生活にまで支障がでているとのご相談も頂きます。
ちなみに離婚協議書は裁判所でも作成が可能です。
これは裁判をするのではなく、話し合いの離婚なのですが、夫婦だけで話合うのではなく、裁判所員を交えて話し合いができる制度がございます。
ここで決められたものは離婚協議書として正式に書面で受け取ることができます。
私たち行政書士にご依頼頂くよりも格段に安い値段で済みます。ですが、半年先まで全て日にちが埋まってしまっている裁判所も少なくありません。
料金は押さえられますが、半年~1年くらいは離婚が成立しない可能性もあるので、一刻も早く離婚したいような場合には向いていません。
ですので、当事者の夫婦だけで話し合って離婚をされる方が多いのです。そのような場合には、離婚協議書を作成して頂きたいと思います。
東京の示談書・誓約書
示談書は合意書とも呼ばれています。
法的に言えば少し異なる部分があるのですが、概ね同じものです。つまり、両者が納得して合意している内容をまとめた書面が示談書・合意書です。
この両者が納得して合意をしているのが大変に重要で、一方の言い分だけを押し付けるような形は示談書として好ましくありません。場合によっては裁判などでその言い分が正当ではないと言われてしまうかも知れません。
弊社に頂く東京の示談書の内容としては、不倫不貞行為の慰謝料であったり、何か金銭が関連する示談書がほとんどです。
一方、東京の誓約書のご依頼になると、金銭というよりは行動に対するものが多いです。
交際している人やご夫婦間でDVなどがあり、関係を継続するためにDVをしないことや万が一また暴力などを振るわれた時のペナルティーなどを誓約書に決めたりします。
また、示談書と誓約書がセットになることも多いです。
示談書で不倫に対する慰謝料などを取り決め、誓約書でもう面会や連絡をしないように約束させるようにも使われます。
このような示談書や誓約書はご自身で作成するより、行政書士のような第三者が作成した方が様々なケースの想定が可能な上、相手も真摯に受け止めやすいので、オススメです。